主人のこづかい

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
keian 2009-6-18 15:38
水曜日は、主婦の感覚でということでかかせていただいておりますが、、
裏づけを取るのに手数がかかりすぎまして、UPの時間がおくれました。
ごめんなさい。
いつも、このブログを、職場の話題にしていただいているということで、
これでも、できるだけ正確なことを書こうと思っています。
主人のこづかいということですが、、
これは、自分に給料を下さるご主人の雇用者ではなく、生活費を下さる配偶者の
こづかいです。
いったい、いくらなのでしょうか?
世にいう1000円亭主といえども、」1000円で、昼の弁当を買うとなると、
食費でありますから、別途支給になります。
いこいの費用となると、タバコと喫茶店とあめだまだそうですが、、
問題は、いくら稼いでいるかということと、年金は誰のものという問題が、
夫婦の価値観とともに、ひずみを生んでいるようです。
課題をくれた知人は、今年から年金暮らしです。配偶者のアルバイトは、月額にして、
25000円です。私が働く分は生活費に入れているのにというのが、彼女の言い分です。
ちなみに日経MJによると、この不況で、カットされる順位があります。
いちばんが、おとうさんのこづかいが、20~30%カット
ついで、おとうさんの衣服代
ついで、友人や家族との外食費
ついで、旅行とレジャー費
光熱費の順番です。
奥さんのこづかいは、生活費の名目で最後まで守られるとのことです。
6月1日の道路交通法の改正の下あたりの記事です。
子供がいて、<おとうさん>と呼ばれている時代と<あなた>と呼ばれている時代の差があるのでしょうか?まさに<母は強し>であります。
今日、岐阜市の還付金のおしらせの葉書が届きましたが、、、
なんと、あて先は、配偶者の付属品でした。
<女は強し>
私は、自分のために使います。とりあえずは、使わないでおきます。
麻生さんの奥様にお聞きしたいのですが、、
お宅は何を買いますか?
 
〒500-8034 岐阜県岐阜市本町 5-23
TEL : (058)-262-4015
FAX : (058)-262-4015
URL : http://www.k-an.jp
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